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【厚生労働省より お知らせ】 B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給について

★昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの予防接種やツベルクリン反応検査を
 満7歳になるまでに受けたことがある方へ★

 

 

過去の予防接種等の際、注射器の連続使用が原因で多数の方がB型肝炎ウイルスに感染した可能性があります。

 

※ B型肝炎ウイルスに感染しているかどうかは、肝炎ウイルス検査でわかります。

※ 母子感染の可能性のある方でも、集団予防接種等を直接又は間接的な原因として

  B型肝炎ウイルスに感染した可能性があります。

  →[徳島県 肝炎ウイルス検査の医療機関委託について] 

    http://www.pref.tokushima.jp/docs/2013030800135/

 


★過去の集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染された方に給付金が支給されます★

病態に応じ最大3,600万円から50万円の給付金が支給され、未発症の方には原則として毎年の定期検査などの費用が支給されます。

 


★給付金を受けるために必要な手続き★

 ・救済要件を満たしていること    ・病態を証明するため、医療機関などから必要な証拠を収集すること

 


《詳しい手続き方法はこちら》  添付リーフレットもご確認ください。


・厚生労働省  ☎ 03-3595-2252 (年末年始を除く平日 9:00~17:00)
          HP: http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/b-kanen/

 

B型肝炎訴訟リーフレット

B型肝炎訴訟の手引き

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