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【ご連絡】肝炎対策に関する周知・広報への御協力依頼について

医療関係者 各位

 

このたび、日本肝臓学会及び同学会会員との連携を強化し、我が国の肝炎対策を一層推進し、かつ、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)及び特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成20年法律第2号)に基づく対象者の救済が、今後更に進むことを目的としまして、厚生労働省健康局がん・疾病対策課および同省医薬・生活衛生局総務課より別添のとおり一般社団法人日本肝臓学会宛てに事務連絡が発出されましたので、ご連絡致します。

各医療機関におかれましては、拠点病院等の肝臓専門医と国や地方自治体、ウイルス性肝疾患患者団体(日本肝臓病患者団体協議会、全国B型肝炎訴訟原告団、薬害肝炎全国原告団等)とが連携して肝炎対策の推進を図ることができますよう、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

 

詳細は、添付資料をご確認ください。

 

 

【別添】(写)事務連絡.pdf

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