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【情報提供】平成29年 豪雪による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて

医療関係者 各位


平成29年度豪雪による被災に伴い、関連書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等により、公費負担医療を受けるために必要な手続をとることができない方がいらっしゃる場合の対応について、厚労省より事務連絡が発出されましたので情報提供いたします。


そのような場合においても、被災者の保護及び医療の確保に万全を期す観点から、受給者証がなくても、①肝炎治療特別促進事業の対象者であることを申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認することにより受診できるものとし、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いといたします。また、当該被災者に係る公費負担医療の請求等の取扱い、被保険者証等を保険医療機関に提示できない場合の取扱いについても併せて資料を添付しております。

 

詳細は添付資料にてご確認ください。

 

 <添付資料(2点)>

【事務連絡1】平成29年度豪雪による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて

(肝炎については別紙1(5)肝炎治療特別促進事業及び別紙2(6)肝炎治療特別促進事業が該当いたします)

【事務連絡2】平成29年度豪雪に伴う被保険者証等、保険診療関係等の取扱い及び診療報酬の取扱いについて(厚生労働省保険局発出事務連絡)

【事務連絡1】平成29年度豪雪による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて.pdf

【事務連絡2】平成29年度豪雪に伴う被保険者証等、保険診療関係等の取扱い及び診療報酬の取扱いについて(厚生労働省保険局発出事務連絡).pdf

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