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肝炎治療特別促進事業におけるエプクルーサ配合錠の取扱いについて

 厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室より「肝炎治療特別促進事業におけるエプクルーサ配合錠の取扱いについて」の周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

 この改正により、前治療歴のないC型慢性肝炎ウイルス感染者又はC型代償性肝硬変患 者への使用につきましても、肝炎治療特別促進事業における医療費助成の対象となります。

 

≪添付資料≫

【事務連絡】肝炎治療特別促進事業におけるエプクルーサ配合錠の取扱いについて .pdf

 

【事務連絡】肝炎治療特別促進事業におけるエプクルーサ配合錠の取扱いについて .pdf

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